施工管理ブログ

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住宅瑕疵担保履行法

2009年9月21日(月)

土曜日担当の吉田です。(また月曜更新です)
先週末は横浜へ出張。
磐田店では施工していませんが、横浜ではアパート新築工事も手掛けています。
写真は先日完成した現場と担当の兼子。
 
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最近はアパート等賃貸住宅でも、こういったテイストの外装が人気です。
 
本日は、測量やら、完工検査やら、防水検査等を実施
防水検査を実施した磐田市S様邸。
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防水検査ではこんな部分もチェック。
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これはウェザータイト、という製品です。製品そのものは10年保証されている信頼できる製品ですが、今回が初採用。 建材屋においての取引量など探りを入れて、実績がでてきたようなので採用してみました。
10月1日より、住宅瑕疵担保履行法が施行されます。
内容を簡単に説明しますと、
引渡し後に瑕疵が発見され、修繕が必要になったとき、工務店が倒産していたり、資力不足で修繕対応ができなくなったりし、お客様が費用を負担せねばならない、これがいままでの状況でした。
これに対し、仮に工務店が倒産しても、必要な修繕に関わる費用を保険で対応できるよう、事業者に保険加入を義務付けた。これが今回の 『 住宅瑕疵担保履行法 』 です。
保険機関による検査はもちろんありますが、防水検査は自主検査になっています(基準は規定されています)。 ということで、私の検査は、この保険機関の検査基準をもとに実施しています。
完成保証と併せて、お客様が安心して家を建てられるように、様々な仕組みが整備されてきています。
でも、本音を言えば、そんな仕組みがなくても、ちゃんと工事して、信頼していただける家造りを目指したいものです。

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