情報がきっかけで。
最近、無性に疲れが取れず甘い物を体が要求するようになり、コレにはまっている中島です。
とろける口どけの食感とさっぱりした味わいが虜になりますね。
冒頭から食ネタでスミマセン。
というのも先日、相棒の小山さんが『中島さん、いい情報です』という事で差し出してくれたのがきっかけで若干ながら疲労回復している気がします。良い情報ありがとう。
情報ってふとした所できっかけになるんですね。
という事で・・・今日はそんな新築を購入される方へ有力な情報をご提供したく住宅購入に関連する控除や減税についてご紹介しますね。
皆さんご存知かもしれませんが住宅を購入する際には、様々な税金がかかってきます。
実は・・・それらは一定の条件を満たすことで軽減されるのです。
何となく知っている、知らないでは損してしまいますので「住宅購入」に関する税金の軽減条件を紹介させていただきますね。
①印紙税
10万円超の売買契約の場合、2018年3月31日購入分まで軽減されます。
②不動産取得税
床面積が50㎡以上などの条件で軽減されます。
③登録免許税
登記簿上の床面積が50㎡以上などの条件で軽減されます(2015年3月31日まで)。
④固定資産税・都市計画税
床面積が50㎡以上(15坪)などの条件を満たすと、建物分の税額が新築後5年間1/2に軽減されます(2016年3月31日購入分まで)。
⑤住宅ローン控除
年末のローン残高に応じて、一定額が所得税から差し引かれます(2017年12月の入居まで)。控除率は1%、最大控除額は400万円。但し所得が3,000万円以下の人が対象です。所得税から控除しきれない額は、住民税からも控除できます。中低所得者層の負担を減らすために、2009年度の税制改定から改正され、所得が低い方や扶養者が多い方などは当てはまる可能性が高くなりました。
この控除を受けるためには、確定申告が必要です。サラリーマンなど勤務先から給料が支払われている場合、会社が代わりに個人の所得税や住民税を納めています。しかし、毎月天引きされている金額は、支払っている給与からの概算となります。そこで正しい額を出すため、年末に配偶者控除や扶養控除、保険料控除などをする「年末調整」が行われます。また、住宅を購入した年の申告を一度行うと、翌年から「年末調整」によって税金の控除が受けられます。
また、住宅購入の際には、固定資産税のように新しい税金がかかるだけでなく、お得になる税金や給付金などもあります。
★住まい給付金
限定的な所得層に対して、住宅取得に係る消費税負担を軽減する措置で、住宅取得者の年収等に応じて現金が給付されます。
給付額は、消費税率及び収入に対し以下の額となります。
(消費税率8%時)
収入額の目安(※)
給付額
年収425万円以下 30万円
年収425万円超475万円以下 20万円
年収475万円超510万円以下 10万円
というように今は税金の軽減、給付金といった住宅取得者に対し有利な環境であるという事。住宅ローン金利の過去最低水準、最大限の軽減措置、消費税UP前、火災保険も今年の10月までなら35年一括契約でき経費削減などを考慮するとご新築を検討されている方は今動いておかないと本当に損してしまいます。
皆さん無駄なお金を削減し最安値で新築を取得したいと思っている方がほとんどだと思います。もし、そう思われている方は素直に動いてみましょう!
動けば必ず良い情報を得られると思いますよ。
是非、この機会に情報収集してみてはいかがでしょうか?