備えあれば憂いなし ~今話題の家族信託で解決!~
みなさんこんにちは、小林です。
みなさん、『家族信託』って聞いたことありますか?
私は、数か月前に初めて聞きました。
最初は『何??家族信託って???』・・・、って感じでしたが、知れば知るほど非常に興味深い制度、法律です。
この制度、知っていて絶対損はありません。
逆に知らなかったが為に、大変苦しい思いをされている方も多くいらっしゃいます。
元々は、『民事信託』と呼ばれ、大正11年(1922年)に出きた法律です。
それから84年もの間改正される事なかったものが、今から10年前の平成19年(2007年)にやっと法改正されました。
その結果、新たな信託法として活用が非常に容易になったそうです。
さらに『民事信託』の中でも、『家族による家族の為の民事信託』を『家族信託』と呼び、家族が財産の預り手(財産管理する者)となり、『高齢者や障がい者の為の安心円滑な財産管理』、また『円滑な資産継承対策』を実現しようとするものです。
ここで注目なのが、『家族が財産の預り手(財産管理する者)となる』こと。
これ当然のこと思っていましたが、実は今の制度、法律ではそう簡単ではないそうです。
特に、家族が『認知症』や『障がい者』になってしまった場合、さまざまな問題が発生します。
実は、私達にも近年、こんな質問や問題が増加しています。
ケース1
『父は、複数の不動産を保有し、預貯金も5000万以上あります。
相続対策が必要な為、住宅の建築を検討していますが、現在75歳の父には認知症の不安があります。
認知症対策によい方法はないでしょうか?・・・』
ケース2
『父名義の更地に、私の家族が住む家を新築中、完成間近になりいざ住宅ローンの契約といった時に、父に認知症の疑いがでてきました。
もし認知症と診断された場合、住宅ローンは組めるのでしょうか?』
私も今から5年前にお引渡しさせて頂いたオーナー様で同様の問題が起きました。
おじい様名義の土地に、お孫さんであるオーナー様が新築を計画。
工事も順調に進み、住宅ローンの本契約の段階で、突然おじい様が倒れられ緊急入院。
おじい様の容態も心配の中、土地の担保提供者となるおじい様の了承、サインがなければローンは組めないと金融機関からの回答。
おじい様の容態、そしてご自身の新築はどうなるのか??という二つの心配が重なり、精神的にも非常に大きなダメージを受けてしまいました。
幸い、2週間程でおじい様の容態も回復、その後無事退院できましたのでローンの件も解決し、当初予定より少し遅れはしましたが、無事お引渡しする事ができました。
このように、事なきを得ればいいのですが、いつもそうなるとは限りません。
厚生労働省の発表では、平成26年の4月現在で、軽度認知障害の割合は、高齢者の4人に1人と言われています。
いつ何時、自分の身にも起きうる問題かです。
一般的には、『成年後見制度』をご存知の方も多いと思います。
しかし、成年後見制度で、『できること』と『できないこと』があります。
後見人制度では、あくまでも財産を守る事を主としている為、財産を動かす事は容易ではなく、現状維持が基本との事。
また、実情では社会的問題により、後見制度の審査が厳しくなったようで、ご家族が後見人になれる可能性が低くなっているそうです。
ここで、一点、ご注意頂きたいのが、既に『認知症』と診断されていたり、『障がい者』である場合は
この『家族信託』をそもそも活用できません。
その場合は、『成年後見人制度』をご利用いただくことになるかと思います。
このように、いつ何時自分の身に起きうるか分からない問題、『備えあれば憂いなし』です。
実はこの『家族信託』のお話し、当社がお付合いしております、司法書士事務所 ファミリアさんの國枝司法書士さんがお客様にもわかりやすくセミナー形式でお話ししてくれることになりました。
このセミナーで学べることは
1、家族信託とは
2、家族信託と成年後見人の違い
3、家族信託のメリット、デメリット
4、解決事例など
セミナー終了後、質疑応答も可能です。
この制度、知っていて絶対損はありません。
ご自身だけでなく、親戚、知人、友人など周りの方の助けになるかもしれません。
11月12日(日)10:00~11:30 当社ショールームにて行います。
先着10名様までとなりますので、お早めにどうぞ。