徐々に小さくなる制度・・・補助金、減税、非課税など
こんばんは。
水曜ブログでしょー担当ナビゲーターの池田です。
本日は、恒例の月に一回だけ開催される全体会議。
と言うことで、アイジースタイルハウスの全メンバーが本社のある
浜松市に集合しました。
今回、私は住宅新築における補助金・減税・非課税・金利優遇など
の制度について、おさらいを兼ねた勉強会を主催させて頂きました。
現在、これらの制度で主だったものは11種類ほどあります。
これらは、建築会社の規模、建物の性能によって活用の可否が決
まる制度もあり、本やネットの情報だけでは正直分かりにくいもの
です。(毎年、内容も少し変わったりしますしネ。)
そこで今回は、ここ数年で問い合せが増えている「非課税制度」につい
て、触りだけご紹介させて頂きます。
非課税に関する制度は
の2種類。
この内、(1)住宅取得資金贈与非課税制度についてご紹介致します。
内容はこの表で一目瞭然です。(国土交通省HPより)
平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に住宅取得等資金
として贈与を受けた場合の非課税限度額です。
今年平成28年の対象となるのは、↓ この赤枠の所。
また、「良質な住宅用家屋」とそれ以外の住宅では、
良質な住宅の非課税枠 それ以外の住宅の非課税枠
1200万円 - 700万円
と言うことで、非課税となる金額に500万円もの差があります。
これは、支払う税額(贈与税)にすると、100万円!の差になります。
100万円あれば、一般的な木造住宅の解体工事や地盤改良工事や外構
工事費のかなりの部分をまかなえます。
・・・大きいですよね。
アイジースタイルハウスの手がける0宣言の住宅は、良質な住宅用家屋とし
て扱えるので適用される非課税枠は下記の赤枠の金額。
ここで、一点ご注意です。
年を追うごとに非課税枠がどんどん縮小されています。(!)
今年平成28年は、非課税枠が1,200万円ですが、来年は1,000万円
になり、再来年は800万円と更に縮小されています。
つまり、みなさんが支払う税金が来年なら40万円、再来年なら80万円も
余分に必要になると言うことです。
いかがでしょうか。お国が煽る(?)住宅建築促進政策!
とは言っても、今年であれば単純に1,000万円の贈与なら、178万円の
贈与税支払いとなる所が、一般住宅なら38万円に減額され、アイジース
タイルハウスの0宣言住宅なら0円(無税!)になると言うのは魅力的で
条件(下記に記載)が揃えば利用しないのはもったいないですよね。
1,000万円の贈与の場合の贈与税
(通常)178万円 > (一般住宅)38万円 > (0宣言住宅)0円!
【適用条件】
この制度には、適用条件があります。
直系尊属(父母、祖父母)からの住宅取得資金贈与に限り適用可能です。
さぁ、マイホーム新築をお考えのみなさま、今夜お父様、お母様、おじい
ちゃん、おばあちゃんに「元気?」とお電話してみましょう!(笑)
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