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埋蔵文化財包蔵地って??

2021.4.07

土地探しの際、皆さんは何をポイントに探しますか?

日当たりや風通し、交通や買い物などの周辺環境や公共施設における利便性等など。また敷地のチェックも重要なポイント。まずは家が建てられるのかどうか、用途地域や建ぺい率、容積率、地盤の安全性も気になる所です。更に土地によっては様々な地域があり必要によって着工前に手続きが必要になる場合があります。

今回はそんな土地の中から「埋蔵文化財包蔵地」について少し説明したいと思います。

埋蔵文化財包蔵地

「埋蔵文化財包蔵地」とは・・・

埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている」状態の文化財で、地中に埋まっている遺構(古墳や住居跡など)や遺物(土器や石器など)を指しこれらの文化財を包蔵する土地を「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」といいます。実際に全国で約46万ヶ所もあると言われています。

文化財保護法では,埋蔵文化財包蔵地の範囲内や可能性がある箇所で建設や土木工事等に伴う掘削作業を行う際、工事着手の60日前までに教育委員会に届出が必要となります。更に協議内容によっては試掘による予備調査を行う事がありますので注意が必要です。

現在新築工事中のお宅の敷地がこの地域に該当し協議の結果、予備調査が必要になりました。その時の工事がこちらになります。

市の担当者立会いのもと掘削範囲の指示と共に調査を開始。

少し掘っては地層を確認し遺物が無いかチェックしていきます。

試掘の際、建物の基礎底盤に対して保護層が十分確保されるかどうかを見ていきます。

今回一部造成したことにより最終的に2m近く試掘する形となりましたが、保護層が十分確保できるとの判断から工期が遅れることなく着工出来ました。仮に遺跡が見つかり発掘調査に1年以上建てられなかったという事例もあります。

土地選びの際、家が建てられる土地かどうかを調べることは大前提ですが、その土地がどんな土地なのか、地盤の安全性だけでなく場合によっては工期に影響したり余分な費用が掛かってしまう場合があります。

土地選びから建物まで・・・まずは当社担当者にお気軽にご相談下い!!

 

 

 

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