名古屋
プロデューサーブログ

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しっかり受けよう!住宅ローン控除

2017年2月15日(水)

お元気ですか?

走るトップエイジナビゲーターの池田がお送りいたします

水曜ブログでしょー!の時間です。

 

いや、寒い。とにかく寒いですね。

と、言いつつも日中の陽射しは春を予感させるまぶしさで

この寒さも後チョットかな?と思わせてくれます。

そんな今日現在、月間ランニング累計距離は、34.5km。

あと65kmほど走る必要があり、気が抜けません!(笑)

 

さて、2月も15日となり、昨年住宅ローンを組まれてマイ

ホームを新築された方にとっては、大切な時期となって参り

ました。

そう、住宅ローン控除(減税)を受ける為の確定申告ですね。

 

住宅ローン控除は、借入残高の1%(最大40万円)が

所得税から戻ってきます。大きいですね。

この控除ですが、借入残高の1%かつ支払った所得税からの

控除であり、毎年40万円が戻る訳ではありません。中には

勘違いしてしまう様な説明をする会社もあるので、ご注意を。

 

この控除は10年間受けられますが、繰り上げ返済に力を

入れ過ぎて10年未満で返済してしまうと、やはり控除が

受けられなくなります。(このケースは稀と思いますが)

 

この控除には、オマケ的メリットがあります。

それはこんな時 ↓ です。

①年末の住宅ローン残高が2500万円

②前年の所得税が20万円

だった場合

③還付(住宅ローン控除)は残高の1%、25万円

④しかし、上記の②により実際の控除は20万円

と、すると後5万円は・・・!?

 

実は、控除しきれなかった(活用しきれなかった)分は

(136,500円までを限度として)住民税からも

控除(減税)されます!

 

この制度は、お勤めの方であれば、お引渡しの翌年2月

15日からの確定申告を1回だけ行えば、翌年からは通常

の年末調整の書類提出だけでOKです。また、住民税から

の減税がある場合でも、それ様の手続きは不要ですので

翌年6月からのお給料明細で確認するだけです。(住民税

からの減税は、その適用が所得税減税適用よりも遅れる為。)

 

と、言う事で、昨年マイホームの夢を実現された方は

しっかりと確定申告をされてくださいね。

ちなみに、忘れてしまった場合でも翌年に申告すれば所得税

は取り戻せます。(が、気を抜かず翌年申告で行きましょう!)

【参考】住宅借入金等特別控除 タックスアンサーNo.1213
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

その他、お家造りの実践知識を知りたい方は、以下からどうぞ。

今週土日はイベントもありますよ~。(予約制ですのでお早目に)

■フリーダイヤル

txt_head01-2

■HP

gosoudantoiawase

■イベント

2月18-19日 完成見学会@名古屋市南区

 

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